山梨県議会議員(笛吹市選挙区選出)志村直毅 Weblog

 農業、地域、生活をもっと元気に!
 笛吹市から山梨県の未来を創る!!
 熱き想いと行動力でがんばります!
<< March 2024 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>
志村直毅 事務所
山梨県議会議員
志村直毅事務所


 笛吹市石和町東油川308-1
 電話 055-244-3044
 FAX 055-244-3045
 駐車場(事務所建物前4台分)


おもな活動予定
カレンダーが表示されない場合は、
この上の空白部分にカーソルを合わせ
右クリック→「最新の情報に更新」で
再読み込みしてください。


PROFILE

◆農業
1969年11月3日生
(53歳)

◆山梨県議会議員(2期目)
(2023年4月30日〜)

◆山梨県ライフル射撃協会長

◇元職(市議・農業委)
(笛吹市議会議員・3期)
(笛吹市農業委員・第22期)


(詳しくはこちらから)

志村なおきは、
日本税制改革協議会(JTR)の
納税者保護宣誓書に署名
しています。
  
  JTR・日本税制改革協議会


連絡先
・みなさまのご意見・ご質問
 ご提言などをお寄せください!

E-mail:
office★shimuranaoki.com

お手数ですがコピーペーストしてください。
その後、★を@に換えてください。
スパム等対策のためご協力お願いします。



LINKS



「Twitter」による【ひとこと・お知らせ・情報板】
「ツイログ」でまとめて読む>>こちらから
LINEで志村なおきの県政情報をGET!>>友だち追加
県有資産の効率的な運用と高度活用に関する特別委設置議案

わたしたちは、県有地の貸付調査検証特別委が突然廃止されたことを受け、議論の場を再興し、言論の府が制約されることなく自由闊達な議論を行うことができるよう、9月28日、議長に議員発議の議案を提出しました。

 

 
内容は、県民資産を対象として効率的な運用と高度活用に関する調査及び検証を目的とした特別委員会を設置するものです。

 
今年2月、山中湖の県有地に係る住民訴訟を契機に、知事が県有資産の高度活用に向けて、県民資産創造会議を設置し具体策を検討していくことを表明し、5月には県民資産創造推進本部を立ち上げていることから、今後は各テーマごとに専門委員会が設置されていくものと考えられます。

 
そこで、議会としても多角的に調査検証したうえで、行政と議会がそれぞれ車の両輪のように知恵を出し合って、県有地を含む県有資産=県民資産の利活用を検討していこうとするものです。

 
県有地貸付特別委の廃止動議では、住民訴訟などの裁判に関わる議論はすべきでないという理由もありましたが、たとえば、県の適正賃料の考え方として訴訟で資料提出した不動産鑑定は、その算定方法に明らかな問題があり、そのことについては、訴訟の内容とは切り離して検討することが可能です。
(※ここが非常に重要です)

 
このことを抜きにして県有地の貸付のあり方を議論するのでは、仮に他の貸付地への減免などを検討するにしても、大きな問題をそのままにして判断することになり問題です。

 
他の貸付地の不動産鑑定は別途行われており、それが出てきて貸付地ごとに適正賃料が示されることになると、反射的に比較対象としても山中湖の県有地の賃料算定の根拠に影響することから、ここを抜きにしての議論は不十分なものとなってしまいます。

 

 
廃止動議に賛成した議員の方々からも、何らかの委員会を設置する議案を29日にも提出される意向のようだと仄聞しました。

 

さて、どのような対案を出してくるのでしょうか。

 

もしも、山中湖の県有地を除外したかたちでの委員会設置の提案ならば、語るに落ちたということになりかねないと思います。

 

 

肝心の焦点を外せば、真の議論はできないでしょうし、県有地貸付特別委の廃止動議を可決した意図が何かということは、県民のみなさまにも見抜かれてしまうでしょう。

| 志村直毅 | 県議会 | comments(0) | - |
第3回子ども条例作成委員会

9月28日、「山梨子どもを守る条例案作成委員会」が開催されました。

 

今回は制定を目指す条例案のたたき台が提示され、概要の説明が行われました。

 

本県には平成29年に制定された「やまなし子ども子育て支援条例」があり、今回のたたき台は「やまなし子ども条例」(案)としています。

 

 

まずこの点について、現在ある支援条例とたたき台との関係はどうなるのか、上位条例はどちらになるのかと質問しました。

事務局からは、たたき台を作る際に有識者から助言を受けた内容をふまえ、支援条例は理念条例でたたき台は総合条例であり、どちらが上位というわけではないという考え方が示されました。

また、「守る」という表現は、大人主体であるとの助言もあり、「子ども条例」という名称案にしたとの説明もありました。

 

基本的に、このたたき台は「子どもの権利条例」に「ヤングケアラー支援」を加えた構造となっており、用語の定義についても(他自治体の条例を参照にしているため)十分に練ったほうがいいのではと提起しました。

さらに、(子どもの権利条約を条例のバックボーンにしているとすれば)子どもの意見表明権を書き込むことになるので、条例制定に向けた今後の作業として、子どもからも意見聴取を行う予定であるとのことから、子どもが置かれている環境もさまざまなので、できれば異なる環境にある子どもの意見聴取を検討していただけるようにお願いしたいと意見を述べました。

 

日本は1994年に子どもの権利条約を批准しています(国連での採択は1989年)。
この条約は教育界ではけっこうインパクトがあったと思いますが、当時、関連書籍や講演、研修などで勉強した記憶が甦ってきました。

 

 

条例づくりでは、用語の定義一つとっても丁寧を通り越して書き込み過ぎることは避けたほうがいいのではないかと思いますし、逐条解説で(たとえば「祖父母」などは「保護者」に含むとか)条文の背景を書き込むときに補足すればいいでしょうし、「地域」という文言で人や団体を表現するような使い方はわかりにくくしてしまうなぁとか、そうは言っても「すべての子ども」に障害のある子も当然に含まれていることをわかるように表現できないかなぁなどと、委員会での議論を聴きながら考えていました。

 

何より、たたき台の構成をみると、支援条例と子ども条例が並立するかたちで制定されるのはまだ違和感があり、総合条例というなら支援条例は下位に位置づけるか、支援条例の改正によって1つの条例にするか、子ども条例に統合するかたちで支援を書き込むか…。

 

たたき台が総合条例としながら理念条例的でもあることから、子どもの権利条例として、ヤングケアラー支援は支援条例に入れるとか、整理しないとちょっと理解しにくいなぁという感じがしています。

 

 

たぶん、当初の条例制定の考え方(立法事実)が、子どもの権利条例の制定という考え方に、微妙に移行しているからだと思います。
後者の考え方に問題はないと思いますが、そこのところを委員会で説明しきれていなかったような感じがします。

 

さらに議論を重ねて、子どもたちのために、子ども施策の推進のためにも、よい条例にしていけるよう取り組んでまいります。

| 志村直毅 | 県議会 | comments(0) | - |
議会は死んだのか…県有地特別委の廃止動議について

9月21日の定例会開会日、県有地の貸付に係る調査及び検証特別委員会の即日廃止を求める動議が提出されました。

 

結果として、この動議は賛成20、反対15で可決されましたが、県議会史上とても残念な歴史を刻む結果となりました。

 

わたしは当然反対しましたが、この結果は県民に対して、表決した議員一人ひとりがきちんと説明責任を果たすべき責務があると思っています。

税金で仕事をさせていただいている公選職の議員として、どのようなかたちであっても自身の考え方を公表すべきで、有権者のみなさまにはそれを求める必要があると考えます。

 

 

地方自治制度における議会の役割は、議論し、議決により意思決定することです。

その議論も不十分なまま、意思決定を行うことを「拙速」と言われても仕方ありません。

しかし、議論も意見表明もないままに、言論の府が言論の場を奪うことは、議員としてやってはいけないことだと思います。

 

このようなことを県民のみなさまに何と説明するのでしょうか。

動議に賛成した議員の方々には、ご自身の責任において説明を果たしていただきたいと感じます。

そして、有権者のみなさまには、選挙における投票行動の際に判断材料としていただきたいと思います。

 

議会の質を高めるのはまさに民意であり、議会のレベルは民意のレベルと言われます。

正直に言って、この動議が出されることも、その理由も、そして可決されたことも、「恥ずかしい」の一言です。

 

山梨県議会の議会改革を後退させ、言論の府が言論をたたかわせることを自ら抹殺する。
県民の県議会への信頼を、県議会議員が自ら打ち捨てようとしている。

 

このような県議会の残念な姿を見て、県民のみなさまは何を思うでしょうか。

 

有権者は政治に期待するでしょうか。

次代を担う子どもたちは政治家に希望を持ってくれるでしょうか。

 

そうした思いを込めて、廃止動議に反対討論を行いました。

以下に、討論内容を貼り付けます。

 

【反対討論】 

特別委員会の廃止動議について、反対の立場から討論を行います。

 

特別委員会では、県有地の貸付全体にかかわる調査及び検証を行うことを目的に、議論が交わされてきました。
これまでの貸付が適正に行われていたのか、改善すべき点があるとすればどのような点についてなのか、責任の所在はどこにあるのか。
特別委員会での意見聴取や現地調査を行うことで、県民のみなさまにもその実態が少しずつ明らかになってきたところです。

 

これから、県全体の県有地の貸付賃料についても見直しが行われていく段階で、特別委員会を閉じてしまうことは、県民に対する説明責任を放棄することにほかなりません。

 

動議では、大きく2つの理由が挙げられていました。

 

1点目は、特別委員会が「地方自治法の趣旨に違反」しているというものです。
まったくの誤解です。これは、県民の皆様に間違った理由で廃止しようとしていることになる、印象操作とさえ感じられる主張です。
特別委員会は、地方自治法第109条第8項にもとづき、合法に設置されています。
そして、2以上の常任委員会の所管に関わる事項について、多様な観点から慎重に審査し、調査を尽くすために、「審査及び検証が終了するまで」とした期限の付け方は、地方自治法上も合法です。

 

このような特別委員会の設置方法は、他にも例があり、違法でないばかりか、「地方自治法の趣旨に違反した状態」という誤解させかねない表現を用いて廃止しようという理由には疑問しか浮かびません。
明確に、地方自治法に照らして合法であると申しておきます。

 

2つめの理由として、「審議内容の妥当性」を挙げ、議論を不適切かつ不毛だと述べていますが、特別委員会の議論で県有地の貸付に係る問題点や課題が指摘され共有されたことは、これまでの会議録を読み返しても明らかで大変意義があったものと思います。
確かに、特別委員会の設置は、住民訴訟における昨年11月定例会での和解案の提出が発端と言えるでしょう。
しかし、そもそも設置目的は、県が保有する県有地の貸付地全体について、その貸付のあり方や適正な賃料をどのように判断するのかといった、県有地全体について調査し、検証を行うためです。

 

訴訟が並行している中で、これに関わる議論が交わされることは全く妥当だと言えますし、それ以外の貸付地についての議論や調査も重ねられており、審議内容が妥当であることは疑いの余地がありません。
これから、県有地全体の貸付地の調査を深めていこうという段階で、県民の皆様とも意見交換を図っていこうという準備を進める中で、特別委員会を廃止すること自体が妥当ではなく、県民にも全く理解されないものと思います。

 

また、「法的な問題について議論を終了する意思を議決したに等しい」とも述べられていましたが、反訴の議決は「契約が違法無効なのか」「損害賠償請求や不当利得返還請求が認められるのか」という法的判断を司法に委ねたのであって、特別委員会が県有地の貸付のあり方を議論することとは異なります。

 

そもそも法的な判断を特別委員会が行おうとはしていないのであり、議会としての県有地の貸付のあり方を議論していこうという趣旨は、審議内容としても全く妥当なものであります。

 

県議会としての県有地の貸付に係る意思表示や調査報告といった成果物は、まだこれから取りまとめていくことになるものです。

 

本動議に賛成する議員の方々は、大変残念でありますが、説明責任を放棄せよ、職務を放棄せよ、議員の矜持など必要ないと言っているのだと断ぜざるを得ません。

 

さらには、議会の役割を率先して破棄し、議論しようという他の議員に対する言論封殺ともいえるこの動議が可決されるとすれば、それは地方自治制度における議会の死にも値します。

 

以上のような理由から、私はこの動議に賛成することはできません。

 

 

県議会に送り出していただいて2年5か月。

本当にいろいろなことがある県議会ですが、議論を放棄する議会が見捨てられることのないよう、今後もブレずに、真摯に、議員活動に取り組んでいく所存です。

 

※1枚目の画像は、9月22日放映のテレビ山梨のニュース映像のキャプチャです。

※2〜3枚目の画像は、同日放映の山梨放送のニュース映像のキャプチャです。

※9月24日付山梨日日新聞の論説にて、廃止動議の件が執筆されていますので、電子版の記事リンクとキャプチャ画像を貼り付けます。ぜひこちらもご一読ください。

 

【論説】県有地特別委の廃止「議会の死」議員の役割とは

https://www.sannichi.co.jp/article/2021/09/24/00530565

 

 

 

| 志村直毅 | 県議会 | comments(0) | - |
9月定例会開会

 令和3年9月定例会が、9月21日に開会しました。

 

 提出される補正予算案は、総額187億円余。

 

 

そのうち主なものは、

 

・COVID-19関連

 病床確保(71億円)

 PCR検査機器整備(1.6億円)

 軽症者等宿泊療養施設(57億円)

 退所後ケア事業(6.7億円)

 など

 

・県民生活支援

 生活福祉資金貸付(2億円)

 DV被害者支援体制強化(5百万円)

 障害者就労支援事業(6百万円)

 COVID-19対応検証・記録事業(9千万円)

 など

 

・県内経済対策

 グリーン・ゾーン応援キャンペーン(12.8億円)

 酒類販売事業者支援金(1.5億円)

 地域産業活性化支援(1.1億円)

 冬のプレミアム観光推進事業(3.6億円)

 教育旅行誘致推進事業(2千万円)

 地域の音楽活動拠点等支援事業(5千6百万円)

 など

 

・その他主要事業

 情報セキュリティ対策強化(1.7億円)

 地域医療介護総合確保基金積立(4.5億円)

 地域医療介護基金事業(1.2億円)

 ヤングケアラー支援強化事業(1千5百万円)

 P2G技術開発事業(1.2億円)

 青洲高校グラウンド整備等(8.2億円)

 など

 

となっています。

 

 山梨県の一般会計予算額は、COVID-19感染拡大による対策費用が(主に国庫支出金や交付金により)計上されるようになる以前は、おおむね4500億円前後で推移していました。

 今回、9月補正までの追加補正や専決処分を加えると、5864億円余となります。

 

 

 歳入の概要をみると、9月補正額のうち、歳入は国庫支出金と地方交付税の合計で179億円余となっています。

 また、ここまでの専決処分額合計161億円余のうち、国庫支出金が159億円となっていることがわかります。

 

 

 歳出については、専決処分の主なものは、休業要請協力金やまん延防止等重点措置による支援金などで134億円、9月補正の衛生費143億円のうち病床確保と宿泊療養施設借上げなどの経費に128億円、退所後ケアに6.8億円とほぼCOVID-19対策に充てられています。

 

 27日から代表質問、一般質問が30日まで行われます。

 その後、常任委員会審査がありますので、議案についても事業の内容や効果など、しっかりと審査していきたいと思います。

 

【一般質問登壇のお知らせ】

 志村なおきが9月30日(木)の本会議で、一般質問に登壇します。

 午後からの3番目ですので、おおむね14:50頃からの見込みです。

 みなさまの傍聴、視聴(CATV甲府・インターネット中継)をお願いいたします。

 

| 志村直毅 | 県議会 | comments(0) | - |
指定管理施設・出資法人調査特別委員会

9月2日(木)

令和3年度の「指定管理施設・出資法人調査特別委員会」最終日の総括審査が開催されました。

 

 

わたしは、県立青少年センター、八ヶ岳スケートセンター、リニア見学センター、育精福祉センター成人寮、同児童寮、丘の公園の各指定管理施設、出資法人の公益財団法人山梨県青少年協会について、質疑を行いました。

 

 

各施設とも、それぞれに施設の設置目的や施策の推進のために、指定管理者が適切に管理運営されているものと判断していますが、とくに集約方針が出されている青少年センターや、知的障害児のセーフティネットである育精福祉センター児童寮については、部局審査や現地調査の段階から施設の考え方や今後の取り組みについて質してきました。

 

指定管理施設といっても、その政策目的や利用形態は異なります。

観光や集客のための営業施設、福祉施設、社会教育施設など、それぞれの施設に応じた審査の視点が必要で、何より公共の福祉の観点から施設の必要性や管理委託の形態などを検討することが大切であると感じています。

 

 

審査を通じて現状や課題を確認し、必要な経費はきちんと手当てする一方で効率的な運営による収支状況の改善を図りつつ、利用者に適切な施設サービスが提供できるように今後の改善や必要な方策について議論することができたと思います。

 

※ 審査結果の報告は9月定例県議会で行われる予定です。

| 志村直毅 | 県議会 | comments(0) | - |
6月定例会閉会・議長不信任案と調査機関設置の賛成討論

 7月6日に閉会した定例県議会は、最終日に議長不信任案が動議で提出され、賛成多数で可決されました。

 この不信任案について、その理由に賛同できる内容が見出せなかったことから、わたしは反対しました。

 議長不信任案には法的拘束力はありません。桜本議長はご自身の名誉回復のためにも続投して職責を全うするとのことですので、しっかりと応援していきたいと思います。

 過去にもこうした事例はあったようですが、議員が議長に対して不信任の意思表示をすることは、相当な理由が必要であると思いますし、一人ひとりの議員が、それなりの覚悟を持って対応されたものと推察いたします。

 議会は合議機関ですので、賛否があるのは当然ですし、討議を行う中で熟慮を重ね、選択していくことが何よりも重要です。

 尊い信託をいただき議席をお預かりする議員として、質疑や討論、政策提案などの内容は最も大切な部分であると思います。

 そういう意味では、県有地の調査及び検証特別委員会に有識者などの専門家(5人以内)による調査機関を設置し、議会としての権能を強化するための議員提出第15号議案が、賛成少数で否決されたことは大変残念でした。

 この議案に対して、賛成の立場で討論をしましたので、長くなりますがここに掲載し、視聴・傍聴ができなかった県民のみなさまにお伝えいたします。

【賛成討論】

 議15号議案、調査機関設置の件について、賛成の立場から討論を行います。

 6月定例会の開会日での議員研修会において、これまでに地方制度調査会の委員も務められた大正大学の江藤俊昭教授は、議会が二元代表制の一翼を担う議事機関として、その権能を十分に発揮することで、住民の信託に応えていくことが可能となるという旨の講演を、山梨県議会への期待も込めてお話しされました。

 住民自治の根幹である地方議会は、いまや高校の教科書にも「二元代表制」の一翼として、国政とは異なり、首長とは与党・野党の関係ではなく、それぞれが住民に選出された、住民を代表する機関であることが、地方自治の基本中の基本として明記されています。

 そして、執行機関である県行政には、さまざまな部局・分野において、専門的な知見や識見を活用し、諮問や調査が行われ、施策の推進に活かされています。

 専門的知見からの報告や答申を受けて、まさに県民のために必要な施策や事業が展開されているのです。

 その要諦は、まさに公の利益のため、公共の福祉のために、識見も参考にして物事を前に進めていくことであり、議会においても、地方自治法で定める「議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる」とする規定や、山梨県議会基本条例第10条に基づく専門的知見の活用として、調査機関を設けることは、公の利益のため、公共の福祉のためにも大変に意義のあることだと考えます。

 たとえば、県有地問題では、県は検証委員会を設置し、あるいは県民資産創造会議を設けて、調査検証を行ったり議論を深めようとしたりしています。他の多くの審議会や委員会等についても、まず設置の方針を決定し、メンバーを選定し、スタートさせています。

 今般の専門家会議は、今回の議決を経て設置されることになれば、具体的な人選を行い、高度な法令知識や専門的知識を要する内容を調査していただくことになります。その過程は、今後特別委員会で詰めていくことになり、決定プロセスにも関与していくことになります。

 その意味で、設置機関についての説明責任を果たしていくことにもつながります。

 特別委員会の審査の中では、法律や不動産などに関する資格を持った専門家ではない議員による議論には限界もある、さまざまな参考人の意見も聴取するほうが良い、といった意見もあり、県民利益を守るために、議会としてその調査能力を増大させ、法令に基づいた機能強化を進めることに反対する県民はいないでしょう。

 これまで、特別委員会で県が提出した資料に基づいた質疑を行う中で、これに対して「訴訟中だから」と発言を制したり、「裁判に影響するのではないか」といった疑義が呈されたりしたこともありました。

 日本国憲法第76条第3項は、次のように規定しています。

「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

 わたしたち議員が、裁判への影響を心配することはありません。

 特別委員会の議論に裁判官が拘束されることもありません。

 また、県が発注した中間報告の開示版が示され、その中には早川委員から「高度な法解釈や新しい論点も出てきた」という評価もありました。

 それこそ、こうしたことを調査・検証していくためにも、専門的知見の活用は不可欠であり、いよいよその段階に来ているものと考えます。

 執行機関も専門的知見を活用しています。

 議会も議会として活用することに、躊躇する理由はありません。

 参考人の意見を聴いたり、知見を活用したりすることについても、特別委員会の中では、例えば臼井委員から「参考人の方、あるいは基本条例にのっとって、どなたか専門的な見地でということも、否定することでは全くありません」と賛同のご意見もありました。

 何より、県議会が過去の反省に立ち、「県民の理解や期待に十分に応えていないのではないか、との厳しい指摘もあることを踏まえ」、生まれ変わろうとしている姿を、議会機能を強化する、調査のために専門的知見を活用するという、具体的な行動として示し続けること、こうした公開の討議の場である議会を通じて、それを県民のみなさまにお示しすることができる。

 これこそ、県民の理解を深め、期待に応えようとする姿であろうと思います。

 山梨県議会基本条例は、議決により、調査のための組織を置くことができると明確に規定しています。

 そして、わたしたちの議会基本条例は、議員に対し、条例の基本理念にのっとり、誠実に対応することを要請しています。

 本議場にご参集の議員各位にも、議会による調査機関の設置にご賛同いただけること、そして県民のみなさまもその議員の判断をしっかりと受け止め、評価していただけることを確信いたしまして、賛成討論といたします。

(以上)

(採決時の写真は、議会中継のキャプチャ画像です)

| 志村直毅 | 県議会 | comments(0) | - |
6月県議会最終日

令和3年6月定例県議会は、本日最終日を迎えます。

COVID-19対策の追加補正予算や太陽光発電施設の設置に関する条例など、重要な案件が複数提出されているほか、災害時等にオンラインでの委員会出席も可能とする委員会条例の改正案も議員提案で上程されます。

このほか、公共事業の入札に係る違約金の調停案、富士急行に対する反訴の提起、会期中に追加提出された補正予算案、ぴゅあ(県立男女共同参画推進センター)集約に係る県の方針説明など、各委員会に付託された議案の審査では、内容の濃い議論も行われたことと思います。

最終日の本会議では、各委員長から委員会の審査報告が口頭で行われるのが通例です。

議会は県民に開かれた公開の討議の場でなければならず、傍聴や視聴されている県民のみなさまにも、その審査の内容は委員長からしっかりと伝えていただけるものと思っています。

毎定例会でこうした付託された議案について、委員長が議場で報告することは、所属している委員会以外の委員会での議論や審査の状況を参考にする意味でも重要です。

そして、委員会審査の報告を聴いて、本会議の表決で意思表示をするのが議員の職責でもあり、県民のみなさまにもその機会を通じて議論の状況をお伝え(可視化)することができます。

仄聞するに、議会運営によってはこれを省略させようとする声もあるようです。

しかし審査報告を省略するような対応は到底、有権者の理解が得られるものではないでしょうし、議員の職責妨害か放棄とも言えますよね。

山梨県議会では、もちろんそうしたことはないだろうと思っています。

さて、最終日の本会議に全力で向き合っていきたいと思います。

今日もがんばっていきましょう。

| 志村直毅 | 県議会 | comments(0) | - |
令和3年6月県議会開会

6月21日から定例県議会が開会しました。

 

開会日には、約194億円の補正予算案や太陽光発電施設の設置及び維持管理に関する条例案などの議案が提出され、本日24日には、ワクチン接種の加速化や検査対象の拡大などのための約29億円の補正予算案が追加提出されます。

 

今日からは代表質問が行われますので、各議員の質問を傾聴するとともに、太陽光発電施設の適正な設置のために、ようやく条例が制定されることになりますので、今年度の所管である土木森林環境委員会の議論もしっかりと取り組んでまいります。

 

6月10日付の山梨日日新聞の取材メモに取り上げていただきました。

再生可能エネルギーの普及促進も進めていけるよう、知恵を絞っていきたいと思います。

 

| 志村直毅 | 県議会 | comments(0) | - |
土木森林環境委の県内調査

5月25日(火)

県議会土木森林環境委員会で県内調査を行いました。

 

午前は、都市計画道路「田富・敷島線」の甲斐市竜王地内の現地視察と工事内容の説明を受けました。

 

 

 

 

甲斐市北部(敷島〜竜王)から中央市(田富、中央市役所方面)への南北を貫くルートとなるこの新設道路は、新環状(西部区間は中部横断道)の内側を走る道路となることから、重要な幹線道路になるものと思います。

 

 

山縣神社の参道となる甲斐市の「市道富竹新田・上八幡線」が国道20号と交差していますが、そこに「田富・敷島線」が平面交差で接続するため、市道は取り付け道路と迂回路によって国道20号にアクセスすることとなります。

 

 

現在の歩道橋も架け替えることとなり、参道をイメージしたデザインにも工夫が凝らされていました。

国道20号までの先行供用を想定して準備が進められているとのことでした。

 

午後からは、山梨県建設業協会において、建設業に従事する女性のグループ「けんせつ小町甲斐」のみなさまと意見交換。

 

 

 

建設業界にとって、まだまだ人数は少ないものの貴重な人材でもあり、現場で責任ある仕事についている方々から、率直なご意見を伺うことができました。

 

 

多くの女性が、建設業の分野でもっと活躍できるような環境整備の必要性や、若年・青年世代への情報発信、女性人材の育成にむけた取り組みなどのほか、「小町甲斐」のメンバーによる装具などの開発・改善の事例など、大変勉強になりました。

 

 

 

 

今後の委員会での審査や議論に、しっかり活かしていきたいと思います。

| 志村直毅 | 県議会 | comments(1) | - |
県有地貸付調査特別委員会

令和3年2月定例会で、県議会に設置されている県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会の委員数の増員が可決となり、わたしも委員に加わりました。

 

4月に入り、15日と26日に特別委員会が開催され、これまでの経過の報告や資料請求に基づく提出資料の説明が行われたほか、新たに県が委託している県有地(住民訴訟対象の山中湖の貸付地)の不動産鑑定を実施していることが明らかになりました。

鑑定評価書に先行して、住民訴訟や新たに県が富士急行に提訴されている訴訟に使用される意見書が提出され、これに対する質疑も行われました。

 

 

住民訴訟の決着は、裁判に委ねることがベターであり、富士急行から山梨県が契約の有効性の確認などを求めて提訴されている訴訟に関しても、裁判の動向を見守っていくことが必要であると思います。

 

 

適正な賃料での貸付を行うことは当然であり、県や富士急行が実施している不動産鑑定が何本出てきても、どのような鑑定評価(のオーダーに応えて鑑定)を行うかによって、その結果が変わってくることが想定されることから、これを判断するには第三者的かつ客観的な立場での検証が必要であると考えます。

したがって、裁判所による不動産鑑定を行うことが最も望ましいものであると思いますが、これは原告または被告が裁判所に申し出なければ実現し得ないため、山梨県が独自に(オーダーの内容を黒塗りにして開示しないかたちで)鑑定を行い続けることは、適正な賃料の算定のための不動産鑑定に対する疑問を少なからず惹起させることになり、あまり得策だとは思えません。

 

(本画像はYBSニュースウェブ版のキャプチャ画像です)

 

このような「鑑定合戦」を続けていくことは、訴訟戦略としては必要なのかもしれませんが、この問題を検証していくのには一層丁寧な調査や専門的な見地からの意見なども得る必要があると考えます。

県議会の特別委員会として、第三者的な立場で示唆をいただけるような「専門家委員会」のような知見も借りる必要があると感じます。

次回は、連休明けの5月、さらに参考人招致等の請求も出されたことから、6月にも特別委員会が開催されるものと思います。

引き続き、県有地の貸付のあり方を多角的に調査し、県有地の適正な利活用に向けて議論を重ねていきたいと思います。

| 志村直毅 | 県議会 | comments(0) | - |
<new | top | old>